緊急事態宣言が解除され、積極的な接待をするように指示されています。これは残業に当たらないのでしょうか。|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

労働時間の定義は、労働基準法で明記されているものではありませんが、
最高裁判例により、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と考えられています(平成12年3月9日 三菱重工業長崎造船所事件)。

使用者の指揮命令下に置かれているかどうかは、実態を踏まえて客観的に評価・判断されるものです。そのため、就業規則や労働契約などで「接待は労働時間としない」と定めていたり、労働者と個別に「接待は労働時間としない」旨合意したとしても、直ちに接待時間の労働時間制が否定されるものではありません。

会社が特定の接待への参加を義務づけており、労働者においてこれを拒否することが認められていない、又は実質的に拒否することが困難と認められる場合は、接待時間への参加は労働時間と評価されやすくなります。

まずは首都圏青年ユニオン連合会にご相談ください。
労働組合は、皆さんの代わりに団体交渉を行うことが可能です。お気軽にご相談ください。

 

YouTube告知

「労働者のミカタ」YouTube公式チャンネル もご覧ください

労働問題専用窓口サイト「労働者のミカタ」とは

電話24時間受付050-2018-1180LINE(認証済)相談可・土日祝でも・深夜早朝でも・いつでも無料相談
退職代行・ブラック企業・残業未払い・不当解雇・有給取得嫌がらせ・パワハラ・セクハラ・労災・外国人技能実習生など労働に関わるさまざまな問題のご相談をお受けしています。

無料相談受付 TEL 050-2018-1180
労働に関わるさまざまな問題のご相談をお受けしています。こちらからどうぞ。
(運営)首都圏青年ユニオン連合会

グローバルユニオンの書面公開の方針について

当労働組合では,案件によってではありますが,交渉を行っている相手方企業の主張内容,書面自体を公開することを原則としております。これは,当労働組合が広くインターネット上で当該企業における個別労働紛争及び当該企業が抱える問題点を指摘し,10万人に及ぶ当労働組合の組合員,並びにサイト閲覧者の方々の目に触れる状況を作っていることの責任として,当該企業側の主張も正確に伝えなければ公平性が保てず,独善的な活動になってしまう恐れがあると考えてのことです。

最新の記事情報が取得できます